短期ビジネス客の在宅検疫期間短縮申請が開始
日本を含む新型コロナウイルスの低・中低リスク国から入境する短期滞在ビジネス客を対象にした 台湾入境後の「在宅検疫」の期間を短縮する措置の申請が6月22日から開始されました。
台湾中央流行疫情指揮センターはこの短縮措置の申請について、 6月22日以降のビザ申請時に行う必要がある為、一両日中は本措置の適用者による入境はないと説明しています。
中央流行疫情指揮センター公式サイト(中国語、英語) https://www.cdc.gov.tw/
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