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台湾への新たな管制措置のお知らせ

新型コロナウイルスの感染拡大を受け、 台湾の衛生福利部より以下の新たな管制措置が取られます。

①:台湾国内の安全確保の為、台湾国民に対して   日本を含むアジア、東南アジア、東歐及び米国3州を警戒レベル第3級(不要不急の渡航禁止)としました。

②:①の内容を受け、03月17日の台湾時間午後4時以降に   日本から台湾に入国する外国籍者(日本を含む)に対して「14日間の在宅検疫」が必要になります。   検疫期間中は在宅検疫場所からの外出禁止、台湾当局等からの電話問診、   公共交通の使用不可、出国禁止等の措置を順守する必要があります。   ※在宅検疫場所=ホテル又は政府が指定する施設

③:これまでに発行された留学、就労ビザ等に関しては一時的に無効となります。

※入国措置に関しては今後の日本の新型コロナウイルスの感染状況によって変更となる場合があります。

台湾衛生福利部公式サイトはこちら

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