兵役未履行者の出国申請、来年より2005年生まれを対象に追加
台湾の「兵役法施行法」第 48 條及び「役男出境處理辦法」第4 條の規定で定められている、兵役の年齢に達している男性で兵役を未履行の場合に出国時の申請と承認が必要となる対象に、来年1月1日より民国94年(西暦2005年)生まれが含まれます。
対象者は出国の3日前までに內政部役政司ホームページ内の「役男短期出境線上申請」より短期出国申請が必要で、申請の承認から1ヶ月以内は何度でも出国が可能です。
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